貸金庫は、安全上にも優れております、基本的には、契約者本人しか開ける事が出来ません。
本人しか開ける事が出来ない金庫となると、安全して利用する事が出来ます。
と言っても契約者本人しか開けられないとなると、不便な場合もあります。
その際には、契約者が代理人を選出して銀行に登録する事で、代理人でも貸金庫を開けられるようになります。
しかし、当然のように代理人の登録もハードルが高いです、まず、契約者本人と代理人が一緒に銀行に行って、代理人を登録する必要があります。
委任状があれば、貸金庫を開けてくれるのではと思われる方も多いと思いますが、ほとんどの銀行で紙の委任状だけでは貸金庫を開けてくれません。
相続の際などには、手間がかかる場合もありますが、裏を返せばそれだけ、安全な金庫と言う事になります。
貸金庫は原則、契約者本人しか利用出来ませんので、大切な物を預ける際には、安心して利用出来ます。