貸金庫を代理人が開けた場合はどうなるの?

信用金庫の貸金庫でよくある質問は、父が亡くなり、相続手続きを順番に行っているケースの場合、遺言でとある信用金庫の貸金庫を借りており、その中にお金が入っている事を口頭で聞いていました。

金庫の中にあるお金の形態は不明でしたが、金額は遺言で聞いていました。

先日貸金庫を開けに行ったところ、中身は空でした。

履歴を調べたところ、父が亡くなった直後に代理人が金庫を開けに来た形跡がありました。

履歴には父の名前のみ記載され、届出印はありませんでしたが、代理人の名前と代理人の届出印が押されていました。

恐らく、代理人の方が父の死亡知らせを聞き、その直後に遺族に断りも無く中身を持ち去ったと思われます。

証拠は銀行に保管された貸金庫開閉記録票のみです。

代理人は父と養子縁組の関係で、義理の親子関係です。

何故代理人に指定したのか分かりませんが、遺言では相続は母(父の妻に当たる)にさせると言っていたようです。

代理人の方とは父の死亡後にも何度か会っておりますが、金庫についての話は聞いていません。

また近々別件で会う事になっています。

以上の状況で、代理人から中身を取り返す方法、中身を知る方法はありませんでしょうか?

また、この場合代理人が法律上罰せられる事にはならないのでしょうか?

このようなケースの場合、少し複雑な話ですが、貸金庫から出しただけでは、法的に罰せられることにはなりません。

しかし、貸金庫にそれだけのお金が入っていたかどうかについて、遺言にし書かれていないのなら、「そんなものなかった」と言われたら調べようがないので、取り返すのは難しくなります。

金額にもよりますが、この調子じゃ、遺言はあるけど、相続自体が揉めそうなので、絶対に弁護士に依頼する事が大切だと思います。


 
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